保管場所の条件
車庫証明で申請する保管場所には、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条により一定の条件が定められています。
下記条件をクリアしている場所を保管場所として申請しましょう。
下記条件をクリアしている場所を保管場所として申請しましょう。
- 使用者の自宅から保管場所までの距離が直線距離で2km以内であること
- 道路から支障なく出入りができること
- 車全体を収容できること
- 保管場所を使用する権原があること
保管場所を使用する権限があるとは
他人の土地又は、建築物を保管場所として使用する場合は「賃貸借契約書の写し」や「保管場所使用承諾書」を提出します。