保管場所の条件

車庫証明で申請する保管場所には、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条により一定の条件が定められています。
下記条件をクリアしている場所を保管場所として申請しましょう。
  • 使用者の自宅から保管場所までの距離が直線距離で2km以内であること
  • 道路から支障なく出入りができること
  • 車全体を収容できること
  • 保管場所を使用する権原があること

保管場所を使用する権限があるとは

自分自身の土地又は、建築物を保管場所として使用する場合は「自認書」を提出します。
他人の土地又は、建築物を保管場所として使用する場合は「賃貸借契約書の写し」や「保管場所使用承諾書」を提出します。

事務所概要

行政書士法人
アネクト法務事務所
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